カードローン、融資、借入、キャッシング、各種ローンなどに関連する「ら」行の用語を、初心者の方にも分かりやすく解説します。
利子
よみがな:りし
利子とは、お金を貸した側が、元本に追加して、借りた側から受け取る金額のこと。
金利・貸付期間・貸付金額などから算出される。対義語として「利息」がある。
利息
よみがな:りそく
利息とは、お金を借りる側が、元本に追加して、貸した側に支払う対価の金額のこと。
金利・貸付期間・貸付金額などから算出される。対義語として、「利子」がある。
利息制限法
よみがな:りそくせいげんほう
利息制限法とは、金銭の貸借における、金利・利息の上限を定めた法律。
利息制限法においては貸し付け額(元金の金額)によって、適用される上限金利が異なる。具体的には、「元金額が~10万円未満のときの上限金利は、年20%」「元金額が10万円以上~100万円未満のとき上限金利は、年18%」「元金額が100万円以上~のときの上限金利は、年15%」の3パターンがある。上限を超えた金利は無効となり、刑事罰の対象とはならない。2010年6月に貸金業法と出資法が改正されグレーゾーン金利は撤廃されたが、残った上限金利差の金利帯での貸し付けは貸金業法違反として行政処分の対象となる。
リボルビング払い
よみがな:りぼるびんぐばらい
リボルビング払いとは、あらかじめ決められた一定の金額を、毎月返済していく返済方式のこと。
リボルビング払いでは、各回の借入ごとへの返済ではなく、借入残高の全体に対して毎月一定の金額を返済していく。借入残高全体に対して利息がかかるため、毎月の支払い額が少ないと返済が長期に渡り、利息が増えて総返済額が多くなることがある。他の支払い方式よりも高金利に設定されていることが多い。「リボルビング返済方式」「リボルビング返済」「リボルビング方式」「フレックス払い」とも呼ばれ、「リボ」「リボ払い」などと略される。
リボルビング払いの分類は次のとおり。
<リボルビング払いの分類>
- 定額方式
- 定額方式
└元利定額リボルビング方式
└元金定額リボルビング方式 - 定率方式
└元利定率リボルビング方式
└元金定率リボルビング方式 - 残高スライド方式
└残高スライド定額方式
└残高スライド元利定額リボルビング方式
└残高スライド元金定額リボルビング方式
└残高スライド定率方式
└残高スライド元利定率リボルビング方式
└残高スライド元金定率リボルビング方式
関連する用語
利用限度額
よみがな:りようげんどがく
利用限度額とは、お金を借りることができる上限金額のこと。
カードローンやクレジットカードのキャッシング枠などは極度方式基本契約(一般にリボルビング契約)にあたり、極度額・限度額の範囲内であれば、何度でも自由に借入ができる。
- 「極度額(限度額)」を参照
利率
よみがな:りりつ
利率とは、元本に対してどれくらいの利子が発生するかを割合「%」で示したもの。
金利と同様の意味合いを持ち、お金を貸した側が元本に応じた利子の算出に用いる、割合のことを指す。
関連する用語
例外貸付け
よみがな:れいがいかしつけ
例外貸付けとは、総量規制に関わらず借入ができる貸付契約のこと。ただし、その貸付契約そのものは、その後の借入の際に総量規制の対象の借入残高として計算される。
顧客に一方的に有利となる貸し付けで、顧客の利益の保護に支障を生ずることがないものをいう。総量規制の「例外貸付け」が適用されるには、法律によって定められた次のような条件を満たす必要がある。一部の概要を抜粋すると次のようなものが挙げられる。①借入残高を段階的に減少させるための借り換え。②借り換えの対象になる債務は、貸金業者からの債務に限る。(銀行・親族・知人などからの債務は対象いならない。)③借り換え後の金利が、借り換え前の金利を上回らない。④借り換え後の1カ月あたりの返済負担額が、借り換え前の負担額を上回らない。⑤借り換え後の担保・保証人などの要件が、借り換え前よりも厳しくない。例外貸付けには「おまとめローン」や「借り換えローン」などがある。
連帯債務
よみがな:れんたいさいむ
連帯債務とは、一つの債務契約に対して、複数の債務者それぞれが全額の債務を負うこと。
連帯債務者のうち1人が全額の返済を行えば、他の債務者は返済を免除される。連帯債務者の1人が取消や無効の処分を受けても、他の債務者には影響せず、債権者は変わらず個々に対して債務全額の請求を行うことができる。連帯債務者の1人が自己破産したとしても、債権者は破産財団の配当に加入できる。
連帯保証人
よみがな:れんたいほしょうにん
連帯保証人とは、債務者が返済などの債務を履行しない場合や返済能力を失った場合に、代わりにその返済義務を負う人のことで、通常の保証人よりも重い義務を負う。
債務者と同等の返済責任が発生する。通常の保証人に与えられる「催告・検索の抗弁権」は行使できない。連帯保証人は借金の元金だけではなく、利息・違約金・遅延損害金なども賠償する義務がある。
関連する用語
労働金庫
よみがな:ろうどうきんこ
労働金庫とは、労働組合や生活協同組合などによってなる協同組織で、非営利法人の福祉金融機関のことをいう。
労働金庫は、労働組合(労組)や生活協同組合(生協)などが会員(出資者)となり、労働者の発展と繁栄を図る相互扶助を目的として運営されている。その目的は「営利を目的としてその事業を行ってはならない。」「その行う事業によってその会員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の会員の利益のみを目的としてその事業を行ってはならない。」「その事業の運営については、政治的に中立でなければならない。」としており、「労働金庫法」に基づいて運営されている。
関連する用語
ローン
よみがな:ろーん
ローンとは、融資のことを指し、一般的には金融機関から借り入れをするこという。
主に現金を借りる(融資を受ける)行為に関しては、消費者金融では「ローン」、クレジットカードの付帯サービスなどでは「キャッシング」などとも呼ばれる。また、資金使途が比較的自由な「フリーローン」「カードローン」や、資金使途が明確な「住宅ローン」「自動車ローン」「教育ローン」のような目的別ローンなど、さまざまな融資形態が存在する。融資を受けた後の返済にあたっては、利息を上乗せして分割で支払うことが一般的である。