カードローン、融資、借入、キャッシング、各種ローンなどに関連する「た」行の用語を、初心者の方にも分かりやすく解説します。
代位弁済
よみがな:だいいべんさい
代位弁済とは、債務者が借金を返済できなくなった場合に、保証会社などの第三者が債務者の代わりに債権者に返済すること。
金融機関によるが、滞納期間が半年以上に及ぶと代位弁済が行われることが多い。代位弁済が行われると、保証人や保証会社など債務者以外の第三者に、借金を請求する権利が移る。第三者に権利が移ると、一括返済などを請求されるリスクがある。
関連する用語
滞納
よみがな:たいのう
滞納とは、契約時に締結した支払期日や返済期限までに、返済が行われていない状態。
一般的に、金銭貸借では返済が滞り、行われないままの状態を指す。金融機関の貸借契約で滞納が続くと、返済日から遅れた日数分の遅延損害金の請求額が加算されていく。滞納中は、カードローンの利用停止や、信用情報に異動情報が登録される可能性、遅延損害金の発生などのリスクが生じる。滞納が解消されないままの状態が続くと、督促状が送付される。さらに督促状を無視していると契約を強制解約され、給与・預貯金・現物資産などが差し押さえられる危険性がある。「滞納が返済が行われないままの状態」であるのに対して、「遅延は短期間の返済遅れ」「延滞は長期間の返済遅れ」を言う。
多重債務
よみがな:たじゅうさいむ
多重債務とは、複数の金融機関から借金をしていて、返済が困難になっている状態のこと。
複数社の借金を返済するために他社からさらに借金をすることで利息が積み重なり、借金が膨れ上がる。低収入や収入の減少で生活費や教育費を補填するために、多重債務に陥るときがある。消費者が多重債務に陥らないために、2010年に総量規制と呼ばれる年収の3分の1を超える貸し付けを規制するルールが導入された。
多重債務者
よみがな:たじゅうさいむしゃ
多重債務者とは、返済能力を超えた借り入れをしている人のこと。
クレジットカードのキャッシングや各種ローンなどの借金により、多重債務に陥り返済が難しくなっている人。無計画にお金を借りることが原因で、多重債務者になってしまうケースが多い。多重債務の状態で自転車操業的に借金を繰り返すと、最終的には返済できなくなり自己破産に陥る場合もある。
多目的ローン
よみがな:たもくてきろーん
多目的ローンとは、金融機関が提供している個人向けローン商品の1つ。
資金使途が明確であれば、家電購入、旅行費用、引っ越し費用、医療費など、さまざまな用途で利用できる。ただし、事業性・投機性のある資金としては利用できない。多目的ローンの契約時は、利用目的の見積書など資金使途の確認ができる書類の提出が条件となる。書類を提示できない場合は契約ができない。同じ金融機関ですでに他のローン商品などを利用している売は、金利優遇サービスを受けられるケースもある。一般的には、審査通過後に、指定の銀行口座へ融資の金額が一括で振り込まれる。カードローンなどとは異なり専用カードの発行はされないため、繰り返し利用することはできず、追加融資を希望する場合は新たなローン契約を結ぶ必要がある。担保や保証人は基本的に不要だが、代りに指定された保証会社の保証を得られることが融資の条件としている。
担保
よみがな:たんぽ
担保とは、債務者が契約通りに債務の履行を果たせない場合に備えて、保証として代わりに用意しておくもの。
担保には、「人的担保」と「物的担保」の2種類がある。人的担保にあたるのは、債務者が返済できない場合に備えて連帯保証人を用意すること。物的担保にあたるのは、抵当権や質権など不動産に関わる権利が多い。
遅延
よみがな:ちえん
遅延とは、契約時に締結した支払期日や返済期限よりも、数日程度の短期間、返済が遅れること。
一般的に、金銭貸借では「短期間の返済遅れ」を指す。金融機関の貸借契約で遅延が発生した場合は、返済日から遅れた日数分の遅延損害金を請求される。遅延中は、カードローンの利用停止や、信用情報に異動情報が登録される可能性、遅延損害金の発生などのリスクが生じる。「遅延が短期間の返済遅れ」であるのに対して、「延滞は長期間の返済遅れ」「滞納は返済が行われないままの状態」を言う。
遅延損害金
よみがな:ちえんそんがいきん
遅延損害金とは、支払い期限や返済期限に遅れたときに発生する賠償金のこと。
遅延利息や延滞利息と呼ばれることもある。上限金利が引き下げられた関係で遅延損害金の年率も年20.0%に改められた。年20.0%の上限利率が適用されるのは、消費者金融・カードローン・クレジットカードのキャッシングなど。年14.6%の上限利率が適用されるのは、クレジットカードのショッピング・家賃など。個人間の借金などの契約がないお金の貸借は、年3.0%の遅延損害金が発生する。
遅延損害金年率
よみがな:ちえんそんがいきんねんりつ
遅延損害金年率とは、遅延損害金が発生した場合に定められている割合のこと。
遅延損害金の約定利率は、貸付利率の1.46倍が上限に設定されている。消費者金融・銀行カードローン・クレジットカードのキャッシングは利息制限法により、遅延損害金の上限利率が年20.0%に定められている。クレジットカードのショッピングは、年14.6%で適用される場合が多い。
定額方式
よみがな:ていがくほうしき
定額方式とは、契約で決められた一定の金額を返済額として、毎月払っていく返済方式のこと。
利用残高の金額ごとに、最低返済額が定められているケースが多い。定額方式は「元金定額方式」「元利定額方式」の2種類に分かれる。リボルビング払いの分類のとしては「元利定額リボルビング方式」「元金定額リボルビング方式」の2種類がある。
低金利
よみがな:ていきんり
低金利とは、金利が低いことをいう。
設定されている金利が低い状態にあることを指し、借り入れをしたときの返済利息が少なくなるメリットがある。カードローンにおいては、消費者金融よりも、銀行などの金融機関の方が低金利に設定されている傾向がある。また、利息額が決定する要素については、金利だけでなく、借入期間や借入残高の多さなども含まれてくるため、融資を受ける際は金利以外の側面も見る必要性がある。
関連する用語
締結
よみがな:ていけつ
締結とは、条約や契約などを結ぶことをいう。
商品やサービスの購入、融資の契約などを、当事者同士が双方の合意を得て契約をする行為のことをいう。これまでは書面での契約が主流であったが、現在はWeb上で契約の締結をする電子契約なども主流となりつつある。
関連する用語
定率方式
よみがな:ていりつほうしき
定率方式とは、借入残高に対して一定割合を掛けた金額を返済額として、毎月支払っていく返済方式のこと。
定率方式では借入残高の完済がしづらく返済期間が長期化しやすいため、繰上返済や一括返済なども併せて利用する必要がある。金融機関で定率方式を採用している会社は少ない。定率方式は「元金定率方式」「元利定率方式」の2種類に分かれる。リボルビング払いの分類のとしては「元利定率リボルビング方式」「元金定率リボルビング方式」の2種類がある。
適用金利
よみがな:てきようきんり
適用金利とは、条件を満たすことで、基準金利から割引や優遇を受けた後の金利のこと。
金融機関が定める金利から最大限に割引を受けた場合の最も低い金利を示す。消費者金融や銀行で契約をする場合は、適用金利を基に契約書が交わされる。住宅ローンで融資を受ける場合にも、基準(店頭)金利から優遇金利を差し引いた金利が適用金利と呼ばれる。
当座貸越
よみがな:とうざかしこし
当座貸越とは、普通預金の残高を超えた場合に、定期預金や国債などを担保として自動的に借り入れができる仕組みのこと。
契約期間中は新たに借入申込が不要で、極度額の範囲内で自由に借りられる。借入申込が不要である観点から、審査が厳しめに設定されている。当座貸越における金利は、高めに設定されていることが多い。
関連する用語
当座借越
よみがな:とうざかりこし
当座借越とは、当座預金口座の残高が不足した場合に、限度額の範囲内で自動的に借りられる仕組みのこと。
あらかじめ金融機関と契約を結んでおくと、不渡りを回避できる。必要なときに融資を受けられて、キャッシュフローや資金繰り改善にも役立つ。当座借越の審査は厳しい傾向にある。当座借越契約をする場合は、定期預金金利に上乗せされた金利がかかる。
関連する用語
特定調停
よみがな:とくていちょうてい
特定調停とは、借金の返済が難しい場合に、裁判所の仲介のもと債権者と話し合いを行い、返済額や返済方法などを調整する債務整理の方法の1つ。
債務者の経済的な回復を図るために、債務者が負っている金銭債務の調整を行うことを目的とする。債務者自らが手続きを進める特性上、弁護士や司法書士などに依頼する費用を抑えられる。特定調停の手続きを行うことで、取り立てや強制執行を止められる効果がある。手続きに手間がかかり、調停も不成立になるリスクがある。信用情報機関に事故情報として登録される。
関連する用語
途上与信
よみがな:とじょようしん
途上与信とは、クレジットカードやローンの契約後に、一定期間で実施される与信管理のこと。
途上与信は、融資額の見直しや延滞を防ぐことにも役立つ。契約後の利用状況や利用履歴を確認して、状況により与信枠が増減することもある。支払いの遅延や延滞、借入金額が多いなどの事項を見られる場合が多い。