カードローン、融資、借入、キャッシング、各種ローンなどに関連する「か」行の用語を、初心者の方にも分かりやすく解説します。
カードローン
よみがな:かーどろーん
カードローンとは、利用限度額の範囲内で、繰り返し利用できるローン商品のこと。
銀行や消費者金融、クレジットカード会社、信販会社などが取り扱っている。担保・保証人が不要で、資金使途・用途が限定されないケースが多い。利用限度額や適用金利は、申込時の審査などによって決定される。利用限度額内であれば、発行されたカードを使用してATMやキャッシュディスペンサーなどから、何度でも自由に借入を行うことができる。また、直接指定した銀行口座への振込での借入や、最近ではカードレス(スマホアプリ取引)によりカード不要で借入をする方法なども増えてきた。フリーローンの一種で「ローンカード」とも呼ばれることもある。
関連する用語
解約
よみがな:かいやく
解約とは、一度結んだ契約を解消すること。
解約にも一定の条件が定められているケースが多い。カードローンにおいては、残債(借入残高)がない状況、借入金を全額完済している状況などが挙げられる。解約をすると「解約証明書」や「完済証明書」を発行してもらうことができる。解約の他「退会」などとも呼ばれることがある。
解約証明書
よみがな:かいやくしょうめいしょ
解約証明書とは、契約を解消したことを証明できる書類のこと。
カードローンにおいては、残債(借入残高)がない状況、借入金を全額完済している状況でなければ解約ができないため、解約=完済したことの証明ともみられる。債権者・融資元によっては、債務者から申請をしないと発行してもらえないケースもある。住宅ローンや事業融資などの大きな金額の融資を受ける際には、返済能力の証明として完済証明書の代りに提出を求められる場合がある。近しい役割のものに「完済証明書」などがある。
架空請求
よみがな:かくうせいきゅう
架空請求とは、支払う義務がないにもかかわらず、金銭の支払いを請求されること。
はがき・メール・SMSなどで利用した覚えのない請求が届き、未納料金として高額料金の支払いを促される。連絡が来たときは「連絡をしない」「支払いをしない」「個人情報や暗証番号を教えない」ことを徹底する。不安に感じたときは、警察相談専用窓口「#9110」や消費者ホットライン「188」に相談する。
関連する用語
架空請求詐欺
よみがな:かくうせいきゅうさぎ
架空請求詐欺とは、金銭の支払いを請求する権利(債権)がないにも関わらず、架空の名目で請求してお金をだまし取る詐欺犯罪のこと。
インターネットや郵便物などから架空の利用料金を請求したり、実在する公的機関などを装って税金を請求するなどして、現金を口座に振り込ませたりプリペイドカードのIDを伝えるよう要求してくる。裁判所の支払督促や、民事訴訟通達書などの手紙やハガキを送りつけてくる悪質なケースもある。身に覚えのない請求などに対しては、それ以上に個人情報を与えないように注意が必要。
関連する用語
学生カード
よみがな:がくせいかーど
学生カードとは、学生専用のクレジットカードのこと。
四年制大学、大学院、短期大学、専門学校などに在学している18歳以上の学生にしか発行されない。2022年4月からの成年年齢引き下げに伴い、18歳以上であれば親の同意がなくてもクレジットカードの発行が可能となった。一般的なクレジットカードとは異なり、利用限度額が低めに設定されていたり、年会費も無料または定額に設定されている。大学と連携した学生カードなどもありう、大学協力店で利用すると割引率が高くなったり優待サービスを受けられるといった特典がついたものもある。
関連する用語
確定申告書
よみがな:かくていしんこくしょ
確定申告書とは、前年度の1年間(1月1日~12月31日)に得た所得と、所得に対する所得税を計算して、申告・納税するための書類。
確定申告書は、国税庁ホームページから印刷をするか、税務署や確定申告会場のほか市区町村の担当窓口や指導相談会場で受け取ることができる。国税庁ホームページ「確定申告書等の様式・手引き等」では、確定申告書のほか、付表・計算書・明細書や手引きなども掲載されている。国税庁サイトの「確定申告書作成コーナー」を利用すれば、確定申告書をパソコンでそのまま作成し郵送もしくは電子申告することも可能。
関連する用語
下限金利
よみがな:かげんきんり
下限金利とは、カード会社や貸金業者が定める金利で適用される最小貸付利率のこと。
「○○%~○○%」のように金利幅が決められていて、最も低く設定されている金利のことを指す。カード会社や貸金業者によって独自の下限金利が設定されており、借入金額に応じて決定する場合が多い。金利は利用者の属性情報や実績により決まることが多く、初めて利用するときは下限金利に設定される可能性は低い。対義語として「上限金利」がある。
貸金業
よみがな:かしきんぎょう
貸金業とは、金銭などの貸し付けを業として行うことを指す。
貸金業法上の貸し付け行為※を業として行うことは、全て貸金業に該当し、貸金業法による規制を受ける。国・地方公共団体や金融機関(銀行など)が行う貸し付けや、事業者が従業員に行う貸し付け、銀行など特別の法律規定がある者による貸し付けなど、貸金業から除かれるものもある。
- 「貸し付け(貸付)」を参照
貸金業者
よみがな:かしきんぎょうしゃ
貸金業者とは、貸金業の登録を受けた者を指す。
お金を貸す業務を行っており、一定の条件を満たして内閣総理大臣または該当地域の都道府県知事(財務局長・財務支局長)の登録を受けた者のことをいう。登録を受けると「登録先」と「登録番号」を受けることができる。主に、消費者金融やクレジットカード会社などが貸金業者に挙げられる。銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・信販会社なども、融資事業を行っているがこれらは貸金業者に分類されない。
貸金業者登録番号
よみがな:かしきんぎょうしゃとうろくばんごう
貸金業者登録番号とは、貸金業を行おうとする者が「貸金業法」に基づいて、内閣総理大臣または都道府県知事のいずれかから、登録を受けた際に発行される許可番号のこと。
法律にのっとって運営している正規の貸金業者は必ずこの貸金業登録番号を持っており、貸金業者の広告やホームページには必ず記載されている。記載される場合は「登録番号: 〇〇財務局長(@)第0000▲号」のように記載される。
登録番号の最初に出てくる「〇〇財務局長」または「〇〇県知事」は、登録番号を交付した地域を指す。「〇〇財務局長」は複数の都道府県にまたがって営業をしている場合で本社がある地域、「〇〇県知事」は1つの都道府県のみで営業している地域となる。次の()内の数値「@」は営業年数を示すもので、創業の登録時は(1)と表記される。以降は3年ごとに数字が更新されていくため、例えば(5)と表示されていれば、5×3=15年ほど営業していると見ることができる。
最後の「第0000▲号」は、貸金業者個々に割り振られた固有の番号である。この登録番号がない場合は、ヤミ金などの違法業者である可能性が高い。また、違法業者は存在しない登録番号を記載するケースなどもあるため注意が必要。正規の貸金業者かどうかを判断するためには、登録番号のほか、金融庁が運営している「登録貸金業者情報検索サービス」などで検索をかけるとよい。
貸金業法
よみがな:かしきんぎょうほう
貸金業法とは、正規の登録を受けた貸金業者が、事業の適正な運営と、資金需要者の利益保護を行うために定められた法律。
貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保および、消費者や事業者などの資金需要者の利益保護を図り、国民経済の適切な運営に資することを目的としている。貸金業法では、貸金業の登録制度や、貸金業協会制度、指定信用情報機関制度などが設けられており、貸金業に対する規制なども定められている。2006年12月から段階的に改正が進み、2010年6月に完全施行された。貸金業を営む者の利益を図ることは目的ではない。多重債務者や過剰貸付を行わないように、消費者や事業者などの資金需要者などの利益の保護を図ることが目的である。
関連する法律に「利息制限法」「出資法」などが挙げられる。
貸金業務取扱主任者
よみがな:かしきんぎょうむとりあつかいしゅにんしゃ
貸金業務取扱主任者とは、国家試験である貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、主任者登録を完了した者のこと。
2010年6月17日以前は研修によって取得できる民間資格であったが、2010年6月の改正貸金業法の完全施行に伴い、同年6月18日より国家資格として再スタートした。貸金業を行う者は、法令で定める人数(貸金業務に従事する者50人中に1人以上)の貸金業務取扱主任者を、営業所または事務所ごとに配置しなければならない。
貸金業を営む者
よみがな:かしきんぎょうをいとなむもの
貸金業を営む者とは、貸金業の登録を受けた者(貸金業者)のほか、登録を受けていない者(無登録者)も含めて指す。
貸金業者ではないが「貸金業を営む者」などには「ヤミ金業者(ヤミ金融・闇金)」などが挙げられ、出資法や貸金業法などの規制により罰則を命じられることがある。
貸し倒れ
よみがな:かしだおれ
貸し倒れとは、貸したお金が返済されなかったり、後払いの商品代金が支払われなかったりすること。
個人との金銭の貸借では、自己破産や債務超過に陥ったことにより貸し付けをしたお金が返済されない状況を指す。法人間でのやり取りでは、取引先が倒産したことにより売掛金が回収できないときがある。貸し倒れが発生したときは会計処理上で「損失」として費用計上される。
貸し付け(貸付)
よみがな:かしつけ
貸し付け(貸付)とは、金銭や物品、権利などを、一定の条件を定めて貸し付ける行為のこと。
「貸し付け」とは債権者(貸す側)から見たときの行為であり、債務者(借りる側)からは「借り入れ」がそれにあたる。金銭の貸し付けにあたっては、金額・利率・期間・担保の種類などを定め、約束手形や借用金証書をとって資金を貸し出すことなどを指す。カードローンは極度方式基本契約(一般にリボルビング契約)にあたり、契約書であらかじめ設定された極度額(利用限度額)の限度内であれば繰り返し借入・返済をおこなうことができる。貸金業法では主に次の4つが貸し付けとして定義づけられている。「①金銭の貸し付け」「②金銭の貸借の媒介」「③手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付」「④前述③の方法によってする金銭の授受の媒介」
貸付自粛制度
よみがな:かしつけじしゅくせいど
貸付自粛制度とは、本人自らまた法定代理人などが自粛対象とする旨の申告を行うことで、金融機関などがその本人に貸し付けをしないようにするための精度。
自らに浪費癖やギャンブルなどへの依存症があり、本人やその家族の生活に支障をきたすおそれがあることや、その他の理由により、自らを自粛対象者として申告することで、各金融機関が貸し付けを求められてもこれに応じないようにすることができる。貸付自粛制度そのものは、多重債務問題への取り組みとして日本貸金業協会が設立当初から実施していたが、2019年からはギャンブル依存症対策の一環として、日本貸金業協会と一般社団法人全国銀行協会が連携して実施している。これに伴って、申告者の情報が各指定信用情報機関に一定期間登録されるため、融資審査の際に金融機関が自粛対象者かどうかを判別することができるようになった。
貸付条件
よみがな:かしつけじょうけん
貸付条件とは、金融機関が貸し付けを行う際に定める条件のこと。
金融機関ごとに独自の条件が設定されている。貸付期間や担保・保証人の有無、金利、返済方法、返済日など様々な条件が決められる。「融資条件」などと呼ばれることもある。
関連する用語
貸します詐欺(融資詐欺)
よみがな:かしますさぎ(ゆうしさぎ)
貸します詐欺(融資詐欺)とは、融資をすると見せかけて、手数料などの名目で逆にお金を振り込ませる詐欺犯罪のこと。
実在する大手金融機関や貸金業者やそれに類似する者を装い融資を行うと見せかけて、実際には、登録料や保証料などさまざまな名目でお金を振り込ませ、融資を行わずに姿をくらます詐欺犯罪。低金利で高額を貸し付けるような内容で、広告、郵便物やメールなどを送付し、さまざまな口実でお金を振り込ませようとする。取引のない金融機関から融資の案内が届いたり、融資よりも前に保証金などの振込を指示されたり、好条件の融資提案、借金を手助けする旨の申し入れなど手口は多岐に渡る。
過剰貸付
よみがな:かじょうかしつけ
過剰貸付とは、金融機関が顧客に対して返済能力を超える貸し付けをすること。
利用者が返済苦に陥り債務整理や自己破産などを余儀なくされる事態を防ぐために、過剰貸付が禁止されている。消費者金融などの貸金業者は、貸金業法第13条の2第1項により顧客の返済能力を超えた貸付契約を禁止されている。貸し過ぎ・借り過ぎを防止するために、2010年に完全施行された改正貸金業法では「総量規制」により年収3分の1を超える融資を制限している。銀行カードローンに際しては、2016年に自己破産件数が前年比を超えたことをきっかけに、金融庁や全国銀行協会など各所と協議のうえ、2017年以降、審査の厳格化など過剰貸付への対応が行われた。
割賦
よみがな:かっぷ
割賦とは、商品やサービスに関する代金を分割で支払うこと。
クレジットカードでは、2ヵ月以上にわたり2回以上の分割払いをすることを指す。分割して支払う方法は「週賦(週1回の支払い)」「旬賦(10日に1回の支払い)」「月賦(月1回の支払い)」「年賦(年1回の支払い)」などがある。「先払い方式(商品などを手に入れる前から支払いを開始して、一定額に達した時点で商品を手に入れる)」と「後払い方式(商品などを手に入れた後に支払いをしていく)」の2つがある。
関連する用語
割賦販売法
よみがな:かっぷはんばいほう
割賦販売法とは、クレジットカードのショッピング枠など割賦販売に関連する取引の公正さと、「販売者」「購入者」双方の発展・保護を目的とした法律。
割賦販売などの取引を公正に行い、販売者側の事業の健全な発展を図るとともに、購入者など消費者側の利益の保護・カード番号などの適切な保護や管理などを目的として制定された法律。クレジットカードのショッピング機能による「分割払い」「後払い(一括払い)」「リボルビング払い」、信販会社と提携している店舗でクレジットカードを必要としない「ショッピングローン」やスマートフォンの本体などの支払いに充てられる「個別信用あっせん契約」などに適用される。2021年4月に改正割賦販売法が施行され、クレジットカードの取り扱いはより一層厳格化された。
関連する用語
株式会社 シー・アイ・シー(CIC)
よみがな:かぶしきがいしゃ しーあいしー(しーあいしー)
CIC(株式会社 シー・アイ・シー)とは、国内に3社ある、信用情報機関の1つ。
クレジット会社の共同出資により、昭和59年に設立された。国内で個人の信用情報を最も多く所有しており、消費者金融や信販会社の加盟店が多い。主な登録情報としては「本人を特定するための情報」「契約内容に関する情報」「返済状況に関する情報」「取引事実に関する情報」「申込みに関する情報」などがある。
株式会社 日本信用情報機構(JIC)
よみがな:かぶしきがいしゃ にほんしんようじょうほうきこう(じぇいあいしー)
JIC(株式会社 日本信用情報機構)とは、国内に3社ある、信用情報機関の1つ。
消費者金融業界の情報センターの第1号として、1972年に設立。信販会社だけでなく銀行や消費者金融など、幅広い金融機関が加盟している。主な登録情報としては「クレジット情報」「申込情報」「利用記録」「参考情報」などがある。
加盟店管理会社
よみがな:かめいてんかんりがいしゃ
加盟店管理会社とは、クレジットカードに関連する3つの役割を担う会社の一つ。
クレジットカード加盟店の新規開拓や、既存加盟店を管理する役割を担っている。
関連する用語
借り入れ(借入)
よみがな:かりいれ
借り入れ(借入)とは、金銭や物品、権利などを、一定の条件を定めて借り入れる行為のこと。
「借り入れ」とは債務者(借りる側)から見たときの行為であり、債権者(貸す側)からは「貸し付け」がそれにあたる。借入には「個人が個人から借りる」「個人が法人から借りる」「法人が法人から借りる」などさまざまな形態がある。金銭の借り入れにあたっては、金額・金利・期間・担保の種類などを定め、約束手形や借用金証書をとって資金を融資してもらうことなどを指す。カードローンは極度方式基本契約(一般にリボルビング契約)にあたり、契約書であらかじめ設定された極度額(利用限度額)の限度内であれば繰り返し借入・返済をおこなうことができる。
借入金
よみがな:かりいれきん
借入金とは、債権者から借り入れをしたお金のこと。
債権者(貸した側)への返済義務を負ったお金のことを指す。借りた相手が個人か法人かなどに関わらず、借りたお金はすべて「借入金」と呼ばれる。一般的には、一定の条件(金額・金利・期間・担保の種類など)を定めたうえで契約を行い、手形借入れや証書借入、極度方式などの形を取って借入を行う。返済の際には、契約時に定められた一定の条件に従って、利息などの手数料を上乗せした金額を返済する義務が発生する。
関連する用語
借入限度額
よみがな:かりいれげんどがく
借入限度額とは、お金を借りることができる上限金額のこと。
カードローンやクレジットカードのキャッシング枠などは極度方式基本契約(一般にリボルビング契約)にあたり、極度額・限度額の範囲内であれば、何度でも自由に借入ができる。
- 「極度額(限度額)」を参照
借入残高
よみがな:かりいれざんだか
借入残高とは、借りているお金のうち、現時点で返済が完了していない借入金額のこと。
利息を含まない元金の残り金額だけを指す。金融機関から50万円の融資を受けて、すでに30万円の返済をしている場合の借入残高は20万円となる。一般的に、キャッシングやカードローンなどによる「現金の借入」にあたるものは借入残高に含まれるが、クレジットカードのショッピング額などは借入残高には含まれない。貸し付けを行っている金融機関によっては「利用残高」や「差引残高」と呼ばれることもある。
関連する用語
借入条件
よみがな:かりいれじょうけん
借入条件とは、金融機関などからお金を借りるときに満たす必要のある条件のこと。
金融機関ごとに独自の条件が設定されている。個人の借入であれば年齢や収入など、企業であれば経営状態などに関連する条件が決められる。「申込条件」と呼ばれることもある。
関連する用語
借り換え
よみがな:かりかえ
借り換えとは、現在借入をしている金融機関から、別の金利や条件で他の金融機関に融資元を乗り換える行為のこと。
借り換えをすることで、金利を引き下げたり、他の条件を改善する効果が期待できる。
例えば、A社の金利が年18.0%でB社の金利が年15.0%に変更できる場合は、借り換えるメリットがある。毎月の返済額を下げたり、返済日をまとめたり変更したりなど、管理がしやすくなることもある。
仮審査
よみがな:かりしんさ
仮審査とは、本審査の前に行われる審査のことで、主に申込者の返済能力などを確認する目的で実施される。
点数でスコアリングした情報を基に、システムによって自動的に判別を行うケースもある。
「事前審査」「一次審査」などと呼ばれることもある。仮審査の時点で返済能力がないと判断されたときは、クレジットカードの発行やローンなどの契約はできない。カードローンの場合、仮審査は「申込者の基本情報(年齢・家族構成・勤務先・年収など)」「個人信用情報(異動情報の有無・他社借入残高・返済状況など)」などの情報を基に機械的に実施される。仮審査に落ちた場合でも6カ月(指定信用情報機関の「申込履歴の保管期限」)が経過すれば、再申し込みが可能。
関連する用語
元金
よみがな:がんきん
元金とは、貸借をした実際の金額のこと。
実際に融資が行われた利息計算の元となる金額部分を指す。融資を受けた側(債務者)は、この元金に加えて、契約で定められた手数料や利息などを乗じた金額を返済する義務がある。
元金均等返済方式
よみがな:がんきんきんとうへんさいほうしき
元金均等返済方式とは、毎月の「元金部分」に対する支払いが一定で、利息を上乗せした金額が返済額となる返済方式のこと。
毎月の返済額のうち元金部分の金額は一定のため、それに応じて支払う利息も減っていく。契約後、初期の返済額が多い傾向にあるものの元金を減らすのが早いため、「元利均等返済」よりも総返済額を少なくする効果が期待できる。
元金定額リボルビング方式
よみがな:がんきんていがくりぼるびんぐほうしき
元金定額リボルビング方式とは、毎月の返済額は、あらかじめ決められた一定額の元金と、それとは別に利息を加えた金額を支払っていく返済方式のこと。
元金の支払いは毎月一定の金額だが、利用残高が増減するごとに支払う利息が変動していく。毎月、借入残高から一定額の元金減っていくため、元利定額リボルビング方よりも早期に完済しやすいおメリットがある。借入残高が多い返済初期は、支払う利息が多くなる分、毎月の返済総額も大きな金額になりやすいデメリットがある。リボルビング払いの分類の一つ。
元金定率リボルビング方式
よみがな:がんきんていりつりぼるびんぐほうしき
元金定率リボルビング方式とは、毎月、締め日時点での借入残高の金額を確定して、借入残高(元金)のみに対して指定された割合(定率)を掛けた金額と、それとは別に算出された利息を加えた合計金額を支払っていく返済方式のこと。
借入残高(元金)に対して一定の割合掛けた金額に、別で算出した利息を加えた合計を返済額として支払っていく、定率方式の分類の一つ。定率方式のため、借入残高の完済がしづらく返済期間が長期化しやすい。金融機関で定率方式を採用している会社は少ない。繰上返済や一括返済なども併せて利用する必要がある。
完済
よみがな:かんさい
完済とは、債務の全額を返済し終えること。
各種ローンで融資を受けていた借入残高や利息など、全ての借入金額を返済し終えることを指す。債務を完済することで信用情報に良い影響を与え、クレジットカードや各種ローンの契約がしやすくなる。住宅ローンや事業用融資を受ける場合は、完済証明書などの提出が求められる場合がある。
完済証明書
よみがな:かんさいしょうめいしょ
完済証明書とは、債務を全額返済し終えたことを証明する書類。
債務が完済された際に、債権者によって発行される。完済証明書を持つことによって、自分にはそれ以上の返済義務がないことを証明することができる。債権者・融資元によっては、債務者から申請をしないと発行してもらえないケースもある。住宅ローンや事業融資などの大きな金額の融資を受ける際には、返済能力の証明として完済証明書の提出を求められる場合がある。近しい役割のものに「解約証明書」などがある。
官報情報
よみがな:かんぽうじょうほう
官報情報とは、国が発行する唯一の法令交付の機関誌のこと。
国が法律・政令・条約などを公布する媒体として、重要な役割を担っている。自己破産や会社更生などをした際に自己破産者の名前が一律に掲載される。官報の検索方法はインターネットと紙媒体購読がある。インターネットでの閲覧は無料。紙媒体の定期購読は1ヵ月辺り1,641円。掲載期間は掲載日から30日間に設定されている。
元本
よみがな:がんぽん
元本とは、利益や収入を生じさせるもととなる財産や権利のこと。
貯蓄や借り入れを元手にして収益を生み出すお金のことを指す。例として次のような事項が挙げられる。「預貯金の元手となる預入元本」「株式・債権などの投資に必要となる購入元本」「各種ローンの借入金で利息を含まない借入元本」など。また、「元本割れ」は元本よりも投資資金が減っている状態。「元本保証」は全ての運用期間にわたり元本が減らないことが約束されている状態。
元利均等返済方式
よみがな:がんりきんとうへんさいほうしき
元利均等返済方式とは、毎月の「元金額と利息額を合わせた返済額」が一定の金額となる返済方式のこと。
毎月の返済額そのものは一定に設定されているが、内訳の元金額と利息額の割合は毎月異なる。契約後、初期の返済額の内訳では利息の割合が多い特徴がある。返済が進むにつれて、返済額内訳の利息の割合は減り、元金の割合が増えていく。毎月の返済額が一定なので返済計画が立てやすい一方、「元金均等返済」よりも総返済額が多くなる傾向がある。
元利定額リボルビング方式
よみがな:がんりていがくりぼるびんぐほうしき
元利定額リボルビング方式とは、毎月の返済額は、あらかじめ決められた一定の金額として、その中から利息分を差し引いた金額を元金の返済に充てていく返済方式のこと。
毎月の返済額は一定だが、利用残高が増減するごとに利息と元金の支払い割合も変動していく。毎月の返済額は一定で良いというメリットがある反面、借入残高が大きいと利息も増えて返済が長期化しやすく、元金がなかなか減らないといったデメリットもある。リボルビング払いの分類の一つ。
元利定率リボルビング方式
よみがな:がんりていりつりぼるびんぐほうしき
元利定率リボルビング方式とは、毎月、締め日時点での借入残高の金額を確定して、借入残高(元金)と利息の合計金額に対して、指定された割合(定率)を支払っていく返済方式のこと。
借入残高(元金)と利息の合計金額に対して一定の割合を掛けた金額を返済額として支払っていく、定率方式の分類の一つ。定率方式のため、借入残高の完済がしづらく返済期間が長期化しやすい。金融機関で定率方式を採用している会社は少ない。繰上返済や一括返済なども併せて利用する必要がある。
期限の利益
よみがな:きげんのりえき
期限の利益とは、契約時に締結した一定の期日(期限)が到来するまで、利用代金の支払いや借金の返済などをしなくてよい権利(利益)のこと。
金融機関などの債権者は期限が到来するまでは、債務者に対して取り決めた契約や約束を実行できない。金銭貸借契約をする場合は返済する義務があり、返済期限が定められている。また、契約時に定められた期限の利益の喪失条項に抵触し「期限の利益の喪失」が認められると、一括請求を求められたり強制解約をされることがある。
関連する用語
期日一括返済
よみがな:きじついっかつへんさい
期日一括返済とは、借入金に対する利息分だけを毎回返済し、元金分は借入期間の最終期日にまとめて返済する方法のこと。
期日一括返済を活用することで返済期間中は利息分の支払いのみとなり、毎月の返済額を抑えられる。最終期日に一括して元金部分を返済する義務があり、資金を準備しておく必要がある。同じ返済期間に設定されている場合は、「元金均等返済」や「元利均等返済」よりも総返済額が増える。
キャッシング
よみがな:きゃっしんぐ
キャッシングとは、現金を借り入れできるサービスのこと。
現金を借り入れできるサービスや方法・手法などを総じて「キャッシング」と呼ぶ。具体的には、クレジットカードで現金の借り入れができる機能「キャッシング機能」や、カードローンを利用して現金を出金する行為「キャッシング」などが挙げられる。どちらのキャッシングも、極度方式基本契約(一般にリボルビング契約)にあたり、極度額・限度額の範囲内であれば、何度でも自由に借入ができる。
関連する用語
給与明細書
よみがな:きゅうよめいさいしょ
給与明細書とは、給与の支給額や、控除額、最終的な手取り金額などが明記されたもの。
基本給や各種手当など給与の支給額や、税金や社会保険料などの控除額、最終的なの手取り金額などのほか、勤怠情報なども明記されている。一般的には、給与の支払日までに従業員に対して交付される。カードローンの契約など個人が借り入れをしようとする場合において一定の条件に該当する場合は、「収入を証明する書類(収入証明書類)」として提出する必要がある。手元にない場合は、所属する会社に問い合わせを行い発行してもらう。
関連する用語
極度額(限度額)
よみがな:きょくどがく(げんどがく)
極度額、限度額とは、お金を借りることができる上限金額のこと。
「利用限度額」「借入限度額」「利用枠」などの言葉でも表現される。カードローンやクレジットカードのキャッシング枠などは極度方式基本契約(一般にリボルビング契約)にあたり、極度額・限度額の範囲内であれば、何度でも自由に借入ができる。返済実績を積み上げれば、増額審査のうえ極度額・限度額を引き上げられる場合がある。
極度貸付
よみがな:きょくどかしつけ
極度貸付とは、あらかじめ設定された極度額(利用限度額)の限度内であれば、繰り返し借入・返済をおこなうことができる貸付契約のこと。
正確には「極度方式基本契約」または「極度方式貸付け」のことを指す。債務者があらかじめ定められた条件に従って返済を行うことを義務として、極度額の限度内において繰り返し借入・返済が行われることを予定した契約のことを「極度方式基本契約」と言う。この「極度方式基本契約」に基いて、債権者から債務者へ貸し付けを行う(債務者が債権者から借り入れを行う)行為のことを、「極度方式貸付け」と呼ぶ。
関連する用語
銀行
よみがな:ぎんこう
銀行とは、預金の受け入れや、資金の融資などを行う金融機関の一つ。
預金の受け入れや、資金の融資・貸し出し、為替取引、手形割引、銀行券の発行などの業務を行う。中央銀行(日本銀行)・都市銀行・信託銀行・地方銀行、第二地方銀行などの他、ネット銀行・外国銀行支店・政府金融機関などがある。
関連する用語
銀行カードローン
よみがな:ぎんこうかーどろーん
銀行カードローンとは、都市銀行や地方銀行、ネット銀行などの銀行が発行するカードローン商品のこと。
都市銀行・地方銀行・第二地方銀行・ネット銀行など、内閣総理大臣の免許を受けた銀行が発行しているカードローン商品のことを総称していう。消費者金融が発行するカードローンと比べて、上限金利が低めに設定されており、利息額を抑える効果が期待できる。過去に某大手メガバンクの反社会的勢力への融資が問題視され、現在は警察庁のデータベース照会が義務付けられている。そのため、即時性に乏しく銀行によっては借入までに1週間以上かかるケースもある。
銀行法
よみがな:ぎんこうほう
銀行法とは、内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者が、業務の健全かつ適切な運営と、預金者などの保護を確保するために定められた法律。
公共性を有する銀行業務に対して、銀行法によってさまざまな規制が課されている。主には「銀行業を行うための免許制度(第4条)」「資本の額が10億円を下回ってはならない(第5条)」「商号の中に”銀行”という文字を用いらなければならない(第6条)」などの基本的な規制が挙げられる。また、銀行業とは主に「預金業務」「為替取引」「融資」のほか、「金融商品の販売関連業務」「手形の割引」などのことを指す。
関連する用語
金融機関
よみがな:きんゆうきかん
金融機関とは、金融ビジネスを主として顧客に提供している企業または組織。
銀行、証券会社、保険会社、クレジットカード会社、信販会社、消費者金融など、金融業界全体で幅広い業態が存在する。
金融庁
よみがな:きんゆうちょう
金融庁とは、日本の行政機関のひとつで、企業・経済の持続的成長と、安定的な資産形成などによる国民の厚生の増大を目的として設置された内閣府の外局のこと。
2000年7月に、金融監督庁と大蔵省金融企画局が統合して発足。2001年1月の省庁再編の際には、金融再生委員会(金融機関の不良債権・破綻問題などに対処する目的で1998年から設置されていた)も合流し、内閣府の外局となった。金融庁の役割として「①金融システムの安定/金融仲介機能の発揮」「②利用者保護/利用者利便の確保」「③市場の公正性・透明性/市場の活力のそれぞれを両立させること」などが挙げられる。主だっては、金融制度の企画・立案・法案の作成、各種金融機関(銀行、保険会社、証券会社など)の経営実態の監督・経営の健全性の監視・取引の公正さの検査などを行っている。
金利
よみがな:きんり
金利とは、借入金額に応じてどれくらいの利息が発生するかを割合「%」で示したもの。
消費者金融や銀行などの金融機関がお金の貸し付けを行うときは、「〇〇.〇%~〇〇.〇%」のように金利が設定されている。1年間あたりの年率で表示されることが多い。利用者(債務者)が金利を決定することはできず、融資元の債権者である金融機関が独自の基準により金利を決定している。低金利であるほど返済額が少なく、高金利であるほど返済額が増える。なお、貸金業法第15条1項第2号において金利を表記する際は、年率を百分率で表示・小数点以下1位まで表示・上限の率を表示・することなどが義務付けられている。ローンの内容によっては「基準金利」「一般金利」などとも呼ばれる。
金利優遇
よみがな:きんりゆうぐう
金利優遇とは、所定の条件を満たす利用者に対して、基準金利よりも低い金利を適用する措置のこと。
銀行などの金融機関が、キャンペーンや取引状況に応じて金利を優遇することがある制度のことなども含めていう。買い物に例えると割引などにあたる。金融機関側が定めた一定の条件を満たすことで、通常の基準金利よりも、有利な条件が適用されることで利息を抑える効果が期待できる。主に住宅ローンなどでよく利用されるが、金融機関によっては一時的なものであったり、条件・優遇内容などが異なってくるため、優遇金利だけで商品を選ぶのには注意が必要。
関連する用語
グレーゾーン金利
よみがな:ぐれーぞーんきんり
グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利のこと。
貸金業法および出資法の改正前にあった、利息制限法の上限金利(15.0%~20.0%)は超えるものの、出資法の上限金利(29.2%)を超えない、間の金利を指す。出資法の上限金利ギリギリまでの貸付などが繰り返されたことにより、法改正が行われる前は、多重債務者が続出し返済ができない事態が多発していた。現在はグレーゾーン金利が撤廃され、年20.0%を超える貸し付けは違法となる。
クレジットカード
よみがな:くれじっとかーど
クレジットカードとは、現金を使用しない決済方法の一つ。
契約者のカード番号、姓名、有効期限、セキュリティコードなどが記載・記録されている。商品を購入するときの後払い決済機能や、現金を借入できる「キャッシング機能」の他、「ポイント機能」「保険」「オートチャージ機能」など、カードの種類やランクによって、現在では様々な特典やサービスが付帯されている。
関連する用語
クレジットカード会社
よみがな:くれじっとかーどがいしゃ
クレジットカード会社とは、クレジットカードに関連する3つ役割の会社(国際ブランド・クレジットカード発行会社・加盟店管理会社)を総じて言う。
クレジットカードに関連する3つ役割の会社を総称して「クレジットカード会社」と呼ばれる。3つの役割の会社には、①決済機能を提供する役割の「国際ブランド」、②カードの発行・管理などを行う「クレジットカード発行会社」、③クレジットカード加盟店(フランチャイジー)の新規開拓や既存加盟店の管理などを行う「加盟店管理会社」がある。
クレジットカード発行会社
よみがな:くれじっとかーどはっこうがいしゃ
クレジットカード発行会社とは、クレジットカードに関連する3つの役割を担う会社の一つ。
クレジットカードの「発行会社」を指す。実際にクレジットカードを発行し、入会手続きや審査といった会員管理などの役割を担う。
関連する用語
契約
よみがな:けいやく
契約とは、2人以上の当事者同士の意思表示が合致することにより、法的な効果が生じる約束のこと。
当事者間で締結された契約は国家であっても干渉できず、内容を尊重しなければならない。
例として次のような事項が挙げられる。「金銭の貸し借りをする金銭消費貸借契約」「部屋を借りる賃貸借契約」「就職や転職の際に締結する雇用契約」など。契約を締結すると原則取り消しができないため、事前に契約内容を確認する必要が生じる。
検索の抗弁権
よみがな:けんさくのこうべんけん
検索の抗弁権とは、債務者が返済に充てることができる資産を所有している場合に、保証人が債権者に対して保証債務の履行を拒否できる権利のこと。
検索の抗弁権を行使するには、債務者が返済可能な資産を所有していることを証明する必要がある。例えば、債務者Aが債権者Bから50万円の借金をして、債務者Aの知人が保証人Cとなった場合。後に、債権者Bが保証人Cに対して50万円の返済を請求したとする。このとき、保証人Cが債権者Bに対して「債務者Aには返済に充てることができる銀行預金50万円がある」ことを証明できれば、検索の抗弁権を行使した形となり、債権者Bはまず債務者Aから取り立てを行わなければならない。なお、通常の保証人契約であれば検索の抗弁権は行使できるが、連帯保証人となっている場合は検索の抗弁権を行使できない。類似するものに「催告の抗弁権」がある。
源泉徴収票
よみがな:げんせんちょうしゅうひょう
源泉徴収票とは、前年度の1年間(1月1日~12月31日)に得た収入と、納付した所得税額などが記載された書類。
会社は従業員への支払金額から所得税を算出して差し引き、それを国に納税している。税金の納付漏れや徴収漏れを防ぐために、会社が従業員(個人)に代わって納税するこの制度を源泉徴収という。源泉徴収票には、「支払金額(各種差し引き前の額面年収)」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」「控除対象配偶者の有無等 / 配偶者(特別)控除の額」「控除対象扶養親族の数」「社会保険料等の金額」「各種保険料の控除や住宅控除の額」などが記載されている。源泉徴収票の再発行は、役所や税務署では行えないため勤務先の会社に依頼をする。退職していた場合でも該当期間に在籍していた会社に発行を依頼することが可能。
関連する用語
抗弁権
よみがな:こうべんけん
抗弁権とは、当事者間の契約で相手方が契約を履行するまでは、自分の債務履行を拒否できる権利のこと。
当事者の公平を図ることを目的として、抗弁権が適用される。抗弁権の例は次のようなものが挙げられる。「同時履行の抗弁権」「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」など。連帯保証人には抗弁権が適用されない。
国際ブランド
よみがな:こくさいぶらんど
国際ブランドとは、クレジットカードに関連する3つの役割を担う会社の一つ。
クレジットカード発行会社に世界中で通用する「決済機能を提供する」役割を持っている。5大国際ブランドとして、VisaやMastercard、JCB、American Express、Diners Clubなどがある。日本国内ではVisaが圧倒的なシェアを誇る。
関連する用語
個人再生
よみがな:こじんさいせい
個人再生とは、借金の返済が難しい場合に、一定額を返済したうえで残りの債務を免除してもらう債務整理の方法の1つ。
「個人民事再生」とも呼ばれる。倒産処理制度の一つで、民事再生法13章の規定に従い、個人債務者の返済負担の圧縮と返済計画の立案とを支援する手続をいう。全債権者に対する返済総額を少なくして再生計画を立て、裁判所から再生計画の認可決定を受ける。債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、計画どおりに返済をすることを前提に、残りの債務などが免除される。 個人再生には「小規模個人再生」「給与所得者等再生」などの種類が存在する。
関連する用語
個人信用情報
よみがな:こじんしんようじょうほう
個人信用情報とは、信用情報機関に登録された信用情報のことを指す。
- 「信用情報」を参照
個人信用情報機関
よみがな:こじんしんようじょうほうきかん
個人信用情報機関とは、信用情報機関のことを指す。
- 「信用情報機関」を参照
個人ローン
よみがな:こじんろーん
個人ローンとは、個人を対象としたローン商品のこと。
個人の顧客を対象としたローン(融資)商品のことで、銀行やカード会社、消費者金融、信販会社、信用金庫、信用組合など、さまざまな金融機関で取り扱っている。個人ローンの種類には「住宅ローン」「教育ローン」「自動車ローン」などの目的別ローンや、「フリーローン」「カードローン」などのように多目的なものに対応した商品などがある。一般的には、無担保ローンなどの商品よりも、有担保ローン商品の方が、金利など条件は良くなる傾向にある。また無担保・有担保に限らず、借り手の信用力によっても金利や借入可能額などが変動する。
固定金利
よみがな:こていきんり
固定金利とは、預金や公社債などの資産運用期間、住宅ローンなどの借入金の返済期間の金利が一定であること。
固定金利は、契約締結時に決められた金利が満了になるまで変わらないものを指す。「固定金利期間選択型」と「全期間固定金利型」の2種類がある。期間中は金利が変わらないため、計画が立てやすい。低金利になると利息が増えて総返済額が多くなることがある。対義語として「変動金利」がある。
コンプライアンス
よみがな:こんぷらいあんす
コンプライアンスとは、法令や規則を守ること。
日本語で直訳すると「法令順守」となる。法令を遵守することをいう。企業などにおいては、単に法令遵守をするだけではなく、倫理観、公序良俗などの社会的な規範に従い、公正・公平に業務をおこなうことを意味する。